平成22年6月18日から改正貸金業法が施行されました。
この法律の改正によって消費者金融などからお金を借りる際、専業主婦は配偶者の同意書などがないとお金を借りられなくなりました。
しかし、貸金業者にとっては専業主婦にお金を貸すと手間もコストも必要になることから、職業を持たない専業主婦にお金を貸さない業者が増えています。
ただし、パートやアルバイトをしている一定収入のある人には貸し出しを行っています。
このことから、職があるから借金をしてもかまわないのだと思っていたら、大きな間違いです。
法律改正によって、年収の1/3までしかお金を借りることはできません。
既に年収の1/3以上借りている場合、お金を返して残高が1/3未満にならない限り、新たな借金はできません。
これは1社だけの借入れの話ではなく、複数の業者から借りている場合、総残高が対象となります。
業者は指定情報機関を利用して、借金の状況を調べなければ貸すことができません。
ですので、生活に困るような額の借金はできなくなっているのです。
お金を借りることができたとしても、突然職を失ったり、賃金が下がるとお金を返すことは難しくなります。
生活に苦しいからと言って、高い金利でのお金を安易に借りることはやめましょう。
もっと安い公共の貸付を利用できる場合もあります。
収入によっては、金利がつかない場合もあります。
しっかり働いて得たお金を金利でもっていかれないためにも、情報をしっかり探す、情報に敏感になることが大切です。
情報に敏感になるということはアルバイトの求人情報をしっかり目を通すなど、求人を探す時と同じですね。
できるだけ借金をしないような生活を心がけて、働いて得たお金を大切にしてください。
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