2010年9月1日水曜日

アルバイトと税金 その1

アルバイトをするにあたって、アルバイト料に関係する税金についても知っておきましょう。
正社員でないから、アルバイトには税金はかからないと思っていませんか?
一定以上の報酬を得るとアルバイトでも税金を納めなければなりません。
また家族がアルバイトで一定以上の報酬を得ると、生計を維持している人の税金の額も変わってきます。

フリーターの場合を考えてみましょう。
パートやアルバイトの給与は給与所得の対象となります。
給与所得とは、収入から給与所得控除65万円を引いた金額のことです。
年間の給与所得が38万円以下の時には、基礎控除額が38万円なので所得税はかかりません。
基礎控除とは全ての人にあてはまるもので、所得が38万円以下なら税金を支払う必要はありません。
つまり、38万円+給与所得控除65万円=103万円で、年間103万円までの収入なら所得税はかからない、ということになります。

では、アルバイトをしている学生の場合はどうでしょうか。
この場合には勤労学生控除が利用できます。
勤労学生控除額は27万円です。
この控除は税金を納める対象者が学生の場合です。
学生を扶養している親が対象ではありません。
対象は給与所得が65万円以下、つまり収入全体が130万円(65万円+給与所得控除65万円)以下の学生です。
年間収入130万円の学生の給与所得は65万円でさらに勤労学生控除の27万円を引くと38万円となります。
38万円までは基礎控除38万円があるので、所得税はかからなくなります。
ただし、給与所得38万円を超えているので親に扶養されている場合、自分には所得税はかからないものの、親の所得に対する扶養控除がなくなり親の税金は増えます。

アルバイトの他に収入がある場合など、対象にならない場合もあるのでわからない場合には税務署に尋ねてください。
求人募集を見て時給や日給が良いからと仕事を選ぶと、このように税金がかかる場合もあるのです。
求人を探す際には、時給などの報酬額だけでなく、その後にかかるお金についても配慮しておきましょう。


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