2010年9月1日水曜日

アルバイトと税金 その2

アルバイトでの収入が一定以上あると自分自身に税金がかかるだけでなく、家族に扶養されている場合、扶養している人の税金も増える可能性があります。
ここでは扶養控除や配偶者控除について説明します。

・扶養控除
配偶者以外で親など生計を共にしている38万円以下の所得のある人を扶養している場合に受けられる所得控除です。
一般の扶養親族の場合は控除額38万円、16歳以上23歳未満(12月31日現在)の特定扶養親族は63万円、同居の老親などの老人扶養親族がいる場合は58万円、同居の老親など以外の老人扶養親族がいる場合は48万円が扶養控除額です。
例えば、親に扶養されている子どもがアルバイトで年間38万円を超える所得(給与所得控除額65万円を含む総収入103万円を超えるという意味)である場合には親の所得には扶養控除がなくなり、その分、親は収める税金が増えることになります。

・配偶者控除、配偶者特別控除
生計を同じにしている所得38万円以下の配偶者がいる場合、配偶者控除を受けることができます。
一般の配偶者の場合は所得控除額38万円で、70歳以上の配偶者は48万円です。

配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満である場合には、配偶者特別控除を受けることができます。
この場合は所得金額に応じて控除額が変わります。
所得が40万円未満の場合なら控除額は38万円ですが、75万円以上76万円未満である場合は控除額は3万円です。

アルバイトやパートの求人情報を見て、非課税の範囲で働ける場を求める人もいるでしょう。
しかし、税金を納めるくらい収入を得ることで、会社の厚生年金にも加入できれば将来もらう年金額が増えるので決して損とは言えません。
非課税にとらわれずに将来を見据えて求人情報も探すようにしてください。


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